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東京高等裁判所 平成6年(行コ)86号 判決 1994年10月17日

千葉県習志野市谷津五丁目三七番一三号

控訴人

阿部徳雄

右訴訟代理人弁護士

鈴木守

千葉市花見川区武石町一丁目五二〇番地

被控訴人

千葉西税務署長 坂本武志

右指定代理人

東亜由美

矢沢峰夫

齋藤春治

長谷川貢一

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対して平成元年一二月一三日付けでなした、昭和六四年一月六日付けの昭和六二年分所得税に係る更正の請求に対して更正の処分をすべき理由がないとした通知処分を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二事案の概要及び争点に対する判断

事案の概要及び争点に対する当裁判所の判断は、次のとおり補正するほかは原判決の事実及び理由欄に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決五頁七行目から八行目にかけての「松元の相談を受けた」を「松元に相談をもちかけた」に、同六頁一〇行目の「受けた」を「した」にそれぞれ改め、同七頁一行目の「松元は、」の次に「所得税部門の担当者が控訴人のために作成した」を加える。

2  原判決八頁一行目の「更正請求したこと」から同二行目の「確定申告書が」までを「更正請求し(甲一)、併せて、勇四郎の名において昭和六二年分の所得税の修正申告がされたこと(乙一二)が認められ、これらの事実からしても、前記確定申告書が」に改める。

3  原判決九頁三行目、同五行目及び同一一行目の各「A土地」を「A物件」に、同三行目、八行目及び九行目の各「本件土地」を「本件物件」に、同一一行目の「申告について」を「申告を」にそれぞれ改める。

4  原判決別紙(二)一枚目表八行目の「必要経費」の次に「及び3の特別控除額」を加え、同裏四行目の「(1)ないし(3)」を「(1)及び(2)」に改める。

第三結論

以上によれば、控訴人の本件通知処分の取消請求は理由がない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 加茂紀久男 裁判官 鬼頭季郎 裁判官 柴田寛之)

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